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広島高等裁判所 昭和51年(ネ)266号 判決

控訴人(附帯被控訴人) 呉市

右代表者市長 奥原義人

右訴訟代理人弁護士 中安邦夫

被控訴人(附帯控訴人) 古村武一

右訴訟代理人弁護士 椢原隆一

主文

本件控訴を棄却する。

附帯控訴に基き、原判決中附帯控訴人敗訴部分を左のとおり変更する。

附帯被控訴人は附帯控訴人に対し、金六七万九一八七円およびうち金三五万五九三〇円に対する昭和四一年二月一六日からうち金三二万三二五七円に対する昭和四二年三月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。附帯控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟の総費用は、これを四分し、その一を被控訴人(附帯控訴人)の、その余を控訴人(附帯被控訴人)の負担とする。

この判決は第三項に限り仮に執行することができる。

事実

控訴人代理人は「原判決中控訴人敗訴部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一・二審を通じ被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人(附帯控訴人)代理人は、控訴棄却の判決を求め、附帯控訴として、「原判決中附帯控訴人のその余の請求を棄却するとある部分を取消す。附帯被控訴人は附帯控訴人に対し金六七万九一八七円およびこれに対する昭和四一年二月一六日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は附帯被控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、附帯被控訴人代理人は附帯控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠の関係は、次に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

(被控訴人の主張)

一  戦時補償特別措置法六〇条一項は、「国または地方公共団体は、当該土地を、現状において譲渡しなければならない。」と規定し、譲渡の意思表示のみではなく、現実に引渡すべきことをも義務づけているところ、控訴人は昭和四〇年三月八日に本件土地につき譲渡の意思表示をしたが、当時、本件土地は第三者が不法に占拠しており、控訴人において引渡とみられるなんらの所為もしていないから、前同日に控訴人が引渡義務を履行したとはいいえない。控訴人は、本件土地を従前の土地として他の土地と合併して控訴人を使用収益権者とする仮換地指定をし、ついて、これを分割して昭和四一年二月一六日付で被控訴人に対し本件土地の仮換地指定をし、同日引渡した。したがって、控訴人は、前同日まで本件土地の譲渡義務の履行を遅滞したものであるから、昭和四〇年三月九日から、右引渡の日の前日までの間に被控訴人が被った地代相当の損害合計六五万七〇一二円についても、これを賠償すべき責任がある。

二  被控訴人が、控訴人において譲渡義務の履行を遅滞したため、本件土地の移転登記登録税の高騰により金一四万〇一四〇円の損害を被った旨の原審における主張は撤回する。なお被控訴人が附帯控訴により請求するのは、前記一の損害金六五万七〇一二円に、昭和三〇年九月七日から昭和三一年三月三一日までの二〇六日間に被った地代相当損害金計五万〇七五六円のうちで原審で認容された二万八五八一円を除く金二万二一七五円を合算した金六七万九一八七円およびこのうち右の金二万二一七五円と前記一の損害のうち昭和四〇年八月三一日までに生じた金三三万三四八〇円については原審で請求した本件訴状送達の翌日昭和四〇年九月一一日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の請求を一部減縮し、前記一の損害のうち、残余の三二万三五三二円については従前の訴状訂正申立書送達の日の翌日である昭和四二年三月一〇日以降支払ずみまで前同率による遅延損害金の請求を拡張していずれについても昭和四一年二月一六日から支払ずみまで年五分の割合によるものとした遅延損害金である。

三  控訴人の主張一は争う。

控訴人の主張二のうち、控訴人に過失はなく、被控訴人に過失があったとの主張は争う。

控訴人は、戦時補償特別措置法の解釈を誤り、かつ事務処理規定に違反して、被控訴人に譲渡請求権はないと解釈して、被控訴人の譲渡申請を無視し、本件土地の譲渡を拒絶する態度をとっていた。被控訴人は、口頭によるほか、昭和二五年一二月五日付および昭和三〇年一二月一二日付で、被控訴人に対し、譲渡手続の履行、対価の受領方を文書をもって催告したが、控訴人はこれに対しても前記の態度から何ら応答せず、譲渡手続をとろうとしないため、被控訴人は、昭和三一年七月二〇日控訴人を相手方として本件土地の譲渡引渡を訴求する訴を提起し、昭和三五年二月一二日、勝訴判決を得たが、これに対しても控訴人は上告審まで争ったものであって、本件土地の譲渡が延引したのは、専ら控訴人が、故意ないし過失によって、被控訴人の譲渡請求権を否定し、抗争したがためであって、被控訴人に過失はない。

(控訴人の主張)

一 被控訴人は、控訴人において本件土地の譲渡引渡義務の履行を遅滞したため、遅滞することのなければ収受し得たであろう本件土地の地代を失い、同額の損害を被ったと主張するが、戦時補償特別措置法六〇条により旧所有者が旧所有地等の譲渡を受けるには、法定の金員の支払を必要とし、右金員は譲受の対価にあたるから、同法の譲渡は控訴人を売主とする私法上の売買である。そして、売買にあっては、目的物の引渡あるまでは、目的物の果実は売主に属し、売主が遅滞の責を負う場合でも、買主には右の果実を収取する権利はないから(民法五七五条一項)、被控訴人は、本件土地の引渡を受けるまでの間は本件土地の地代を収取し得ない。したがって、被控訴人が本件土地の地代を得べかりしことを前提として、地代相当損害金の賠償を求めるのは失当である。

二 控訴人が、被控訴人において昭和二二年三月四日になした譲渡請求に対し、これを閣令第一号の定める形式等を具備しない不適法な申請として扱い、また被控訴人が提起した訴訟に対し、これを争ったのは、同法六〇条による譲渡請求は、右閣令の定める形式等を備えた申請をすることがその有効要件であると解したためであり、右は、同法ないし同閣令の通例の解釈であって、控訴人に過失ないし職務の懈怠はないものであるが、仮に控訴人が譲渡義務遅滞の責任を負うとしても、被控訴人は、同閣令の定める形式を具備しない不適法な申請をし、その後対価の受領を願い出たほか、法定の期間内に容易に法定の形式を完備した申請をなし得たのに、これをせずに期間を徒過し、その後前記訴訟を提起するまで長期間にわたって何らの申入れもせず放置し、この間、被控訴人に遅延の責任を問うこともなかったものであって、その損害の発生、拡大には、被控訴人にも右のような重大な過失があったものであるから、賠償額を定めるについて、被控訴人の右の過失を斟酌すべきである。

(証拠)《省略》

理由

一  被控訴人主張の請求原因一記載の事実は、同(5)・(8)の事実を除いて、当事者間に争いがない。

二  右事実によると、被控訴人は戦時補償特別措置法六〇条に基づき、控訴人に対し本件土地の譲渡請求権を有するもので、控訴人は被控訴人が昭和二二年三月四日にした申請に対し遅くとも昭和二三年三月三一日までに譲渡手続をとるべき義務があったのに、これを遅滞したこと、および控訴人が遅滞の責を負うべきことは、当裁判所も原判決とその認定判断を同じくするので、以下を付加するほか、原判決の右説示(原判決七枚目裏初行から一四枚目表七行目まで)をここに引用する。

閣令第一号が、譲渡請求の申請書に記載すべき事項および添付を要する関係書類について規定したのは、申請人に申請にかかる請求権の存否、対価等を確定し得る事項を明示させ、かつこれを疏明する書面を提出させることにより、譲渡申請手続の適正かつ迅速な運用を計ろうとする趣旨にでたものと解するを相当とする。そうだとすると、控訴人においても、同閣令の規定は、専ら右の行政上の便宜のため、申請手続の方式を定めたに過ぎず、かかる方式違背は、譲渡申請の効力には影響がないと解すべきであったもので、方式を欠くことから直に不適法であって無効なものとした点に過失がないとは解されないのみならず、仮に控訴人において、同閣令の定める方式を具備した申請をなすことが、譲渡請求の有効要件であると解したとしても、かかる方式の不備は、その補正が不能とは到底みられないから、これを補正し得ぬ不適法なものと判断したとすれば控訴人に過失があったといわざるを得ない。

三  そこで、本件土地にかかる控訴人の譲渡義務の履行について判断する。

(一)  まず、控訴人が昭和四〇年三月八日右義務のうち、譲渡の意思表示をなすべき義務は、これを履行したことは当事者間に争いがない。

(二)  控訴人は、右同日に、本件土地を引渡すべき義務も履行したと主張するので判断する。

《証拠省略》によると、本件土地は、旧防空法により買収され、ついで地上建物が除却されたのち、戦時疏開空地となっていたが、昭和二一年頃より同地上に第三者が無断で建物を建築して、これを占拠しはじめ、やがて昭和二三年頃には、周辺の土地を含めて一帯に建物が建ち並ぶ状況となり、本件土地は右の不法占拠者らがこれを占有使用していたこと、控訴人は同年一二月頃から昭和三九年頃までの間、建物の撤去、土地明渡を通告していたが、それ以上の措置はとられなかったこと、他方本件土地については、昭和二三年四月呉市長を施行者とする土地区画整理事業に基づき、他の土地と一括して従前の土地とし、控訴人をその権利者とする換地予定地指定がなされたこと、被控訴人は本件土地につき所有権を取得した後の昭和四〇年四月以降に、前記施行者に本件土地にかかる仮換地指定の申請をし、ついで、昭和四一年二月一六日付で前記施行者から本件土地に関する仮換地(現地換地)の指定がなされたが、本件土地(右の仮換地の部分)は、全域を数名の者が従前同様に不法占拠していたこと、被控訴人は、右指定後、不法占拠する矢野茂らに対し地上建物の収去、土地明渡ならびに同月一六日以降の損害金の支払を求め、同年九月八日調停の成立をみたことの事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

(三)  右認定事実によると、控訴人が譲渡の意思表示をなした昭和四〇年三月八日当時、被控訴人において所有者として本件土地を現実に使用収益し得る状態ではなかったと認められ、当時控訴人が被控訴人に対し本件土地を直ちに占有し得る措置を構じ、または、当事者間で、引渡について合意がなされたなど特段の事情を認め得る証拠はないから、控訴人において、本件土地の引渡義務を履行したものとはなし得ない。措置法第六〇条にもとづく譲渡においても、譲渡人である地方公共団体等は、旧所有者において直ちに占有を取得し使用収益が可能な態様で移転すべき義務を負うものと解すべく、同条が、現状において譲渡する旨を規定するのは、当該土地等について旧防空法等の収用の根拠法令に基づき形状の変更がなされたときは、国または地方公共団体は、収用当時の原状に回復すべき義務を負担せず、また、使用許可等により第三者の適法な権限にもとづく占有ないし用益関係が存続するときには、これを旧所有者に承継せしめれば足り、これを解消せしめることを要しないとの趣旨であると解するを相当とし、右と異なり、なんら権限のない者が占有使用し、譲受人において、右の占有を承継すべき関係になく、かつ自ら占有して使用することが直ちには不可能で所有者としての用益を事実上享受し得ないような場合にも、かかる現状のまま、所有権を移転すれば、同条の譲渡義務を尽したものとする趣旨であるとは解されない。そして、他に引渡のなされたことを認める証拠はないから、控訴人は、被控訴人において引渡を受けたことを自認する昭和四一年二月一六日まで、自己の責に帰すべき事由により、本件土地の引渡義務を遅滞したものというべきである。

四  そこで、控訴人の譲渡義務の遅滞により被控訴人が被った損害の有無、額について検討する。

(一)  被控訴人が昭和二二年三月四日にした本件土地の譲渡申請に対し、控訴人において、これに応答すべき期間であった昭和二三年三月三一日までに、譲渡、引渡の手続を履践しておれば、被控訴人は、遅くとも、同年四月一日以降本件土地を所有者として使用収益し、少なくとも地代相当の収益を挙げ得たと推認し得るところである。

(二)  右に関し、控訴人は、被控訴人においては、昭和四〇年三月七日までは、譲渡の対価を支払っていないので、この間は民法五七五条一項に従い、本件土地の地代を収取する権利はないから、被控訴人が地代相当の収益を挙げ得たとの主張は失当であると主張する。

しかしながら、売買において、目的物の引渡、代金支払時期が所有権移転の時期と異なるときは、本来売主にはその間に生ずべき果実を返還し、買主には未払代金の利息を支払うなどの関係が生じ得るところ、通常の売買契約に際しては、当事者の自由な意思により売買代金額の合意がなされるのであって、すくなくとも建前としては目的物の価値と代金額は均衡するものと観念することが可能であり、このような観点から、目的物の果実(管理費用の負担を伴う)も未払代金の利息と経済的に均しいものと看做してそれらの利益を、所有権の移転とは別個に、当事者に帰属せしめても、当事者の利害、公平を害しないとみられることから、民法五七五条一項は、目的物の果実は売主に属するものとして、前示した当事者間に生じ得る関係を簡便に決済することを定めたものであると解される。

しかるに、前記措置法の規定にもとづく本件土地の譲渡においては、旧所有者である被控訴人が納付すべき対価は、旧防空法による収用の対価の価格ないしその対価の請求権に課せられた戦時補償特別税額等にもとづき法定されており、対等当事者の合意により決定されるものではなく、また、旧防空法による収用の対価が、当該土地の価格に相応するものであったとは解し難いのみならず、公知の終戦前後における経済事情の変動を考慮すると、譲渡請求当時において、本件譲渡の対価が本件土地の価格と均衡を失わないとは到底解されないのであって、被控訴人において、果実を収取し得ない不利益が代金の利息の支払を免れる利得と経済的にほゞ均等の関係にあるとはなし得ないから、本件譲渡には民法五七五条一項の適用はないと解するのが相当である。したがって、控訴人の前記主張は採用し得ない。

(三)  そうすると、控訴人は、昭和二三年四月一日から、前記引渡のなされる前日昭和四一年二月一五日までの期間、控訴人が本件土地の譲渡引渡を遅滞したことにより得べかりしであった地代相当の収益を失ったもので、右は控訴人の履行遅滞により被控訴人の被った損害というべきである。

そして、《証拠省略》によると、本件土地の地代相当額は、被控訴人主張のとおり原判決添付損害金目録記載(一)のとおりであることが認められ、他にこの認定に反する資料はないところ、当裁判所も、原判決の説示と同一の理由により昭和三〇年九月六日以前に既に発生した賠償請求権は時効により消滅するも、その余の控訴人の時効の主張は失当であると判断するので、右説示(原判決一七枚目表三行目から一八枚目裏七行目まで)をここに引用する。

(四)  以上によると、控訴人が賠償すべき損害額は、(1)、同損害金目録記載(一)の(8)の金員八万九九三五円を、昭和三〇年九月七日から昭和三一年三月三一日までの二〇六日間については日割計算した金五万〇七五六円、および(2)昭和三一年四月一日から昭和四〇年三月七日までは、同目録記載(一)の(9)から(16)までの合計二二四万〇四〇六円と同目録記載(一)の(17)の金員五九万八八二八円を昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月七日までの三四一日間について日割計算した金五五万九四五三円の合計二七九万九八五九円(3)昭和四〇年三月八日から同月末日までは同目録記載(一)の(17)の右金員を、右の期間二四日について日割計算した金三万九三七五円、(4)同年四月一日から同年八月三一日までは、同目録記載(一)の(18)の金員六一万七六五二円を右期間一五三日について日割計算した金二九万四三九四円、(5)同年九月一日から昭和四一年二月一五日までは、右(18)の金員を右期間一六八日について日割計算した金三二万三二五七円となる。

(五)  次に控訴人の過失相殺の主張について検討する。

被控訴人が昭和二二年三月四日にした譲渡請求には、控訴人主張のとおり申請手続上の不備があり、その補正がなされなかったことは、前記二に引用の原判決説示のとおりであるが、右請求は同説示のとおり、有効なものであって、方式に不備があるにとどまり、閣令第一号の定める申請期間が短期で、申請書の記載事項等も相当に複雑であることから考えると、被控訴人が申請手続上の不備をおかしたことを非難するのは、同説示のとおり控訴人に補正を促すべき義務があることに鑑み相当でないというべきである。更に、同説示のとおり被控訴人は屡々対価の受領を申出たほか、《証拠省略》によると、被控訴人は、その主張のとおり文書で対価の受領、譲渡方を申し入れたことが認められ、他方、《証拠省略》によれば、控訴人が被控訴人において提起した訴訟に対し、これを抗争し本件土地の譲渡手続の履行が遅滞したのは、控訴人が先の譲渡請求そのものの効力を争ったがためと認められるから、被控訴人にも損害の発生、拡大につき過失があるとして、控訴人の賠償すべき額を減額して定めるのは相当でないというべく、したがって、控訴人の過失相殺の主張は採用し得ない。

五  そうすると、控訴人(附帯被控訴人)は被控訴人(附帯控訴人)に対し、前記四の(四)に認定の損害合計三五〇万七六四一円および同(四)の(1)から(4)までの合計金三一八万四三八四円に対する本件訴状送達の翌日である昭和四〇年九月一一日から、同(5)の金三二万三二五七円に対する昭和四二年三月九日付訴状訂正申立書送達の日の翌日である昭和四二年三月一〇日から年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり、被控訴人(附帯控訴人)の本訴請求は右金員の支払を求める限度において理由があるから、これを認容すべきである。よって、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却し、被控訴人(附帯控訴人)の本件附帯控訴は、前記四の(四)の(1)の損害のうち原判決が認容した二万八五八一円を除いた二万二一七五円と同(3)・(4)の合計のうち金三五万五九三〇円とこれに対する昭和四一年二月一六日から、同(5)の金三二万三二五七円とこれに対する昭和四二年三月一〇日からいずれも支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、原判決中被控訴人(附帯控訴人)敗訴部分を右趣旨に変更することとし、訴訟費用につき民訴法第九六条、第九二条、第八九条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 北村恬夫 下江一成)

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